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福井オフィスづくりブログ

パーテーション工事で「防火対象物使用開始届出書」が必要になるのはご存じですか?

こんにちは。
福井県でのオフィスづくりのサポートをしている福井オフィスづくり.comです。福井オフィスづくり.comでは、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。

今回は、パーテーション(間仕切り)の設置に関連して必要となる「防火対象物使用開始届出書」について、詳しくご紹介します。

防火対象物としてのパーテーションの位置付け

設置するパーテーションの種類や構造によっては、消防法において防火対象物として扱われるケースがあります。
特に天井まで届くようなタイプや、空間を完全に区切る構造のものは、火災時の延焼リスクや煙の拡散を抑える役割があるため、消防への届出が必要となる場合があります。

防火対象物使用開始届出書とは

防火対象物使用開始届出書は、ビル、店舗、事業所、共同住宅など、不特定多数の人が利用する建物(防火対象物)の使用を開始する前に、その建物の情報を管轄の消防署に届け出るための重要な書類です。消防法及び各市町村の火災予防条例に基づき、火災予防上の安全性を確保することを目的としています。
この届出を行うことで、消防署は建物の具体的な用途や規模、収容可能な人数、そしてスプリンクラーや火災報知器といった消防用設備の設置状況を事前にリスト化し、把握することができます。これにより火災が起こった際に速やかに対応いただけます。

福井オフィスづくり.comは、消防法に遵守してパーテーション工事を実施させていただいております。防火対象物使用開始届出書の作成についてのご相談にも対応いたしますのでご安心下さい。

福井オフィスづくり.comについて

福井オフィスづくり.comでは、福井県のオフィスのレイアウト設計・レイアウト変更を承っております。私たちは60年以上にわたってオフィスの内装工事を手がけており、年間300件以上のオフィス施工実績があります。どこの業者さんに相談したら良いかわからない…といった場合にはぜひ一度私たち福井オフィスづくり.comにご相談ください。

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