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福井オフィスづくりブログ
パーテーション設置における消防署への届け出について
こんにちは。
福井県でのオフィスづくりのサポートをしている福井オフィスづくり.comです。福井オフィスづくり.comでは、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。
パーテーションの設置にあたり、消防法に基づき消防署への届け出が義務付けられる場合があります。設置計画が消防設備や避難経路に影響を及ぼす可能性がある場合は、事前に所轄の消防署へ相談し、適切な手続きを進めることが不可欠です。以下に、届け出が必要となる主な事例と提出書類を説明します。

消防署への届け出が必要となる主な事例
避難経路に影響を及ぼす設置
パーテーションの設置によって避難経路が妨げられたり、幅が狭くなったりすることは、消防法に抵触する恐れがあります。具体的には、以下のような点が挙げられます。
- ・廊下の有効な幅が狭くなり、避難の妨げとなる
 - ・非常口へ至る経路が長くなる、または複雑になる
 - ・避難誘導灯や各種の案内標識が見えにくくなる
 
スプリンクラーや火災報知器の機能に影響する場合
設置するパーテーションが天井に達する場合など、スプリンクラーの散水範囲を妨げたり、火災報知器(煙感知器など)の正常な感知を阻害したりする際は、消防設備の増設や移設といった対応が求められます。
防火区画を変更する場合
建築物には、火災の延焼を抑制するために、耐火構造の壁や床で区切られた防火区画が設けられています。パーテーションの設置がこの区画を横断したり変更したりする場合、建物の防火性能に影響するため、消防署への届け出が必要です。
収容人数の増加に伴い防火管理体制が変更となる場合
パーテーションで空間を区切ることで、特定のエリアの収容人数が増加し、建物の防火管理体制の変更基準に該当する場合があります。この場合、防火管理者の選任や消防計画の変更届出が義務付けられます。
主な提出書類
届け出の際には、状況に応じて以下の書類などが必要となります。
- ・防火対象物使用開始届出書(用途の変更を伴う場合)
 - ・消防用設備等設置届出書(スプリンクラーや火災報知器に変更がある場合)
 - ・防火・防災管理者選任(解任)届出書(防火管理者を新たに選任、または変更する場合)
 - ・消防計画作成(変更)届出書(避難経路や収容人数に変更がある場合)
 
パーテーションを設置する際は、消防法を遵守し、建物の安全性を確保することが極めて重要です。計画の段階で専門家や所轄の消防署に相談し、必要な手続きを遺漏なく進めることが求められます。
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